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  • 電源を含む精密アナログ電子回路の設計・開発、およびその教育、技術指導。センサ・アクチュエータシステムの構築。電子機器の不良解析指導および再発防止指導。解析主導型設計の推進と回路シミュレータの実践的活用指導。技術的側面からのプロジェクト管理指導。

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2011年10月27日 (木)

職務発明

005 庭のグリーンカーテンとしていたアケビの実。今年は大きい実がなった。

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昨日も「職務発明」のニュースがあった。

新職務発明の規定は、特許法第35条第4項にあるが、会社側の定めた契約・勤務規則の定めが不合理でない限り「相当の対価」を発明者が受け取れることになっている。

職務発明の社員と会社の係争はふつう退職後に行われているが、今回のテプラ事件は元従業員と社員が含まれている点が大きく異なっている。退職後に係争する理由は現役だと、職務発明がらみで、現役だと不利益を被ることが多いからだ。

しかし、会社の規定は「職務発明の対価」を一般に低く見積もる傾向にあることは否めない。

発明の中には、製品にならなかったものを実用化・商品化するキー技術も含まれる。

このような職務発明はもっと評価されて良いのではないか。開発設計者の中にはほとんど成立した発明を持っていない、発明しないエンジニアも存在する。自己の独自のアイディアで製品にまでもっていくことは、会社にとっても利益になることだ。

アナログエンジニアは累計60件を出願し、約30件の特許を保有していた。自分が書いた特許明細に限れば成立率は70%以上、約20件だ。

しかし、現在は社内の職務発明規定が不合理でない限り、その規定が対価の基準となる。発明者は弱い立場でその規定を受け入れざるを得ない。

多くの場合、知財部門は発明の詳細、価値を低く見積もる傾向にある。技術の価値の判らない管理職も多数存在し、誰の発明を現製品に使っているか知らないことが多い。これで妥当な評価はできるわけがない。

さらに、対価を得る権利の時効は、最終支払いから5年だから、裁判までもっていくのも発明者には時間の制約がある。

オリンパス、日立、味の素、日亜化学等などそうそうたる会社が含まれる。これで技術立国、日本は大丈夫なのか?

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